2012-08-07 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
二〇一〇年の一月に更生開始が決定され、そして、二〇一〇年の十二月一日に企業再生支援機構から三千五百億の出資がされました。そして翌年、二〇一一年の三月十五日に、八社に対し第三者割り当てが行われたわけですが、このことについてさまざまな問題が指摘されております。 まず第一に、そもそも、この二〇一一年の三月十五日時点において第三者割り当てを行う必要があったのかということをお伺いしたいと思います。
二〇一〇年の一月に更生開始が決定され、そして、二〇一〇年の十二月一日に企業再生支援機構から三千五百億の出資がされました。そして翌年、二〇一一年の三月十五日に、八社に対し第三者割り当てが行われたわけですが、このことについてさまざまな問題が指摘されております。 まず第一に、そもそも、この二〇一一年の三月十五日時点において第三者割り当てを行う必要があったのかということをお伺いしたいと思います。
まず、JALの再生についてかいつまんで説明しておきますと、御存じのように、二〇一〇年の一月に更生開始決定がされました。そして、二〇一〇年の十二月一日に企業再生支援機構から三千五百億円の出資がされました。そして、翌年、二〇一一年の三月十五日にいわゆる八社が第三者増資を百二十七億円をされたわけですが、実はその二週間後の三月の二十八日に会社更生法を卒業されて更生会社から卒業されています。
○参考人(宗田親彦君) この倒産法、既に現行会社更生法もそうでございますが、我が国で開始した会社更生開始決定の効力は世界的に及ぶ。しかし、外国に主権がございますから、外国が承認しなければならない。
更生開始後の給料債権につきましては、これは共益債権として全額が随時弁済を受けられると、こういう扱いになります。 それから、退職金につきましても、やはり開始決定前と開始決定後とで分かれまして、開始決定前につきましては、開始前六か月分に相当する額あるいは三分の一、このいずれか多い額が共益債権とされ、その余の部分が優先的更生債権とされます。
この点についても、やはり十一月十九日の同僚の山内議員の質問の中にありまして、労働者の意見を聞くべきではないかというような質問があったのに対して、民事局長の方から、管財人を選任する場合には、更生開始決定をする前の段階で労働組合から意見を聞く場合があって、その場合にはちゃんと意見が聞けるんだ、そのことによって、管財人の選任については裁判所に対して意見を言う機会は保障されております、こういうふうに言っておられて
そんなものをもし東京で更生開始決定されたらどうなりますか。司法にとってもよくない。逆にこういう事件をしっかり田舎でもやる、だからこそ裁判官も勉強する、弁護士も勉強する、職員たちも勉強して、会社更生事件をやれるような立派な司法部になろうということになるんじゃないですか。
更生の開始決定の申請をした、裁判所が更生開始決定をした、そして更生手続が始まってきた、しかし、例外的な場合に当たるというので、営業の全部譲渡あるいは重要な部分の譲渡を認めようというんでしょう。そうしたら、当該会社は、製造会社にしろ、流通、大商店にしろ商社にしろ、もぬけの殻になっちゃうじゃないですか。営業譲渡して売って、売却代金が入ってきて、それをばらまくだけじゃないですか。
更生開始決定後、その手続中の更生会社が営業の全部または重要な一部の譲渡をした場合、そこで働く労働者の雇用契約は譲り受け会社に承継されるんでしょうか。この会社更生法改正法案では、その問題はどう位置づけているんでしょうか。簡潔に答弁願います。
更生開始決定をする場合には当然に管財人を選任しなければなりませんので、その前の段階で労働組合から意見を聞く場合には、労働組合としては、管財人として適当な者についての意見も言えるということになっております。 それから、債権者についてはそういう事前の意見聴取の定めはございませんが、開始決定後、第一回の財産状況報告集会が開かれれば、その場で管財人の選任について意見を言うことができます。
ちなみに申し上げますと、法的整理である会社更生という制度がございますが、これも以前は更生の申し立てから更生開始決定まで何年間、年単位でかかっておったという時代がございました。しかしながら、近年、これは数カ月に短縮されてきております。
○石垣最高裁判所長官代理者 委員御案内のとおり、会社更生の申し立てがございますと、裁判所は、多くの場合はとりあえず申し立て直後に保全処分として保全管理人の選任等を行って、それから更生開始要件の審査に入る、こういう段取りになります。
また相手が債務超過あるいは支払い不能、支払い停止になっている場合は、会社更生とか破産とか、そういう倒産処理の法的申し立てをして手続に入る、破産決定とか更生開始決定というものをとる。こういうのが今大臣がおっしゃった法的処理、このように理解をするわけでございますが、そういうことでよろしいでしょうか。
既に手続に入っていても、いろいろな手続は進んでいても、会社更生開始決定が出れば、そちらが優先されるという法律の条文がちゃんとあるわけですから、日住金がそういうことになっているからといって、心配することはない。
社会的意義があれば、清算するしかないと思われる場合でも、裁判所は更生開始をしてソフトに清算するのでございます。 例えば北炭夕張、これは爆発事故で多数の方が亡くなりました。閉山して、もう清算するしかない会社でございますが、被害者を救済するためには、銀行からお金を借りて、そして払ってやらなければならない。ところが、破産会社に融資することは、預金者保護の立場から銀行は到底できません。
しかも、これは管財人が決まる前、つまり申し立ててから更生開始決定が行われる前、その間に保全管理人を決めて、その保全管理人が申し立てて、しかもそれについて保全処分もできるという、各取締役、監査役などですよ、こういうこともできるとなっているのです。今度のこのスキームにそういうものがどこか片りんでもありますか。
私が聞いたのは、今の損害賠償請求権査定の申し立て、しかも、更生開始決定が出る前であっても、保全管理人を任命して、その人がこの申し立てをして、しかも保全処分までやるということが、会社更生法の中にはそういうシステムがあるんですが、そのようなことが今のこのスキーム、今のこのというのは政府が出しておられるスキーム、法案もきょう出てきたようですが、そうしたものの中にありますかということを聞いたのです。
会社更生法ですと、更生の申し立てをして、そうすると更生開始決定というのが出るわけです。そうすると管財人が選ばれて、そこからいろいろと進んでいくんですが、それまでの間でさえ、保全管理人をもう直ちに決めて、そして保全処分をちゃんとやっていけるというそういう手続が用意されているわけですよ。今度のスキームにはそういうものはあるのかないのか。これはどうですか、濱崎さん。
空知炭砿におきましても、特に、歌志内市を中心としまして、北炭グループの新分野開拓事業に対する助成措置、あるいは公団によります文殊団地の造成、高齢者健康センター事業等に対する産炭地域振興臨時交付金の支援等を行ってきたところでありますが、いかんせん地理的な制約、あるいは親会社であります北炭が更生開始申し立てをしなければならないほど厳しい財務状況にあったこと、あるいは昨今の景気の低迷が続いたということで難
今般、会社更生法の更生開始決定が行われたわけでございまして、これは会社更生法の規定によりまして商品の引き渡しが従前以上に円滑に行われることとなった次第でございます。つまり、消費者からの商品の引き渡し請求権等は、会社更生法によりまして共益債権という扱いになりまして、更生手続によらないで弁済が可能であるという裁判所の見解でございます。
そして、今般の会社更生開始決定ということになりましたので、この問題については従前以上に円滑に行われることになったわけでございますが、私どもといたしましては、今後とも消費者保護という観点を第一にいたしまして、所要の指導を行ってまいりたい考えでございます。
それを受けた道下裁判官は大いに喜んで、これで更生開始の条件がそろいましたということで、開始決定を五十八年八月二十二日に出しておるのである。なるほどこれによって管財人の組合を全金から脱退させるという目的は達したかもしれない。しかし、裁判官が法を破って、そして管財人の主張すべからざる主張に加担をしたということは、この事実は歴然として残ってしまったわけであります。
御案内のとおり、夕張社につきましては昨年十二月、更生手続の開始の申し立てがなされまして、ことしの四月三十日に更生開始の決定がなされました。また、大沢管財人が選任されまして、現在裁判所の管轄のもとで更生計画の検討が進められている段階でございます。
それで、日立造船の考え方といたしましては、更生開始決定があり、正式の管財人が決まり、正式の管財人からお話があった段階において、日立造船としても検討したいという気持ちを持っておるというふうに私ども承知しておりまして、私どもといたしましても、そういう段階になりました際に、日立造船に対しましていろいろ助言をしてまいりたいというふうに思っております。
それで、更生開始が決定される、あるいはいまもう高裁の段階に入っておりますけれども、高裁が仮にそういう決定をしたという場合には、日立もそれらの事情を十分に勘案をしながらこれに協力体制がとれるだろう、また、そうなるように、通産側としても行政面からいろいろな支援、協力をやっていく、このお考えはわかりました。
六月の二十四日に第一回の関係人集会を開くということが裁判所の御判定で決まっておるわけでございまして、私どもも、管財人とは緊密な御連絡をとりながら、更生開始決定ということで再建の可能性を探るチャンスが与えられたわけでありますから、何とか山を残すという方向で管財人の御努力を煩わしたい、技術的、経営的、実務的に十分御検討を煩わして公正な御判断を出していただきたいと思いますし、それについては私どもとしても全面的